安全衛生法の一部改正に伴い、フルハーネス型(墜落制止用器具)の使用等に係る特別教育を実施します。
「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改めます。
「墜落制止用器具」として認められる器具は以下のとおりです。
②には墜落を制止する機能がないことから、改正後は①と③のみが「墜落制止用器具」として認められることになります。
墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さ6.75m以下)は「胴ベルト(一本つり)」を使用できます。
以下の労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。
墜落の危険がある作業のうち「特に危険性の高い業務」を行う労働者。
「特に危険性の高い業務」とは、高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業(ロープ高所作業を除く)などの業務をいいます。
登録教習機関においては、講師及び受講生共フルハーネス型墜落制止用器具を使用させること。
(技能講習5m~7m以上の位置に作業点を2ヵ所以上を設けること)
作業現場の状況 | 高所作業車の作業床で作業 | 高所作業車の作業床での作業のほか、 作業床を設けることが困難な場所での作業をするとき |
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高所作業車の作業床の高さが 2m以上~6.75m以下 |
●胴ベルトまたはフルハーネス型器具の使用 ●フルハーネス型器具を使用する者は特別教育を受けさせること |
●胴ベルトまたはフルハーネス型器具の使用 ●フルハーネス型器具を使用する者は特別教育を受けさせること |
高所作業車の作業床の高さが 6.75mを超える場合 |
●フルハーネス型器具の使用 ●フルハーネス型器具を使用する者は特別教育を受けさせること |
●フルハーネス型器具の使用必要 ●特別教育を受けさせること |
① 事業者は、高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務については、特別教育を必要とする業務とされている
② 「特別教育を必要とする業務」として「作業床を設けることが困難なところにおける業務」という要件があることから、高所作業車を用いた作業のうち専ら作業床でのみでの業務は、特別教育の対象から除かれることになる。
③ しかしながら、高所作業車を用いた作業に従事する労働者についてみれば、電柱での作業など作業床のないところの作業を併せ行うことも多くあることから、このような者については特別教育の受講が必要である。
④ ②の業務のみを行う者であっても、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する場合、フルハーネス型墜落制止用器具について一定の知識を有していることが必要であることから、このような者についても、特別教育の受講が望まれる。
以下の詳しい内容についてはPDFをご覧ください。
講習料金 | 12,000円(内税) | 講習時間 | 1日 (学科4.5H+実技1.5H) |
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