埼玉労働局長登録教習機関
                            登録有効期間:令和6年3月31日~令和11年3月30日
                        
特別教育の受講について
事業者は、次の場合労働者に対して教育を行わなければなりません。
- 従業員を採用した場合
- 仕事の内容が変わった場合
- 危険・有害な業務に就かせる場合
                        下記の機械の運転、作業には特別教育の受講が必要です。
                        当所では、次の特別教育を行っております。
                    
- 講習はすべて予約制になっております。WEBサイトで予約をお取りください。
フルハーネス型(墜落制止用器具)
安全衛生法の一部改正に伴い、フルハーネス型(墜落制止用器具)の使用等に係る特別教育を実施します。
今回の改正等のポイント
- 安全帯を「墜落制止用器具」に変更
 ※胴ベルト型(一本つり)・ハーネス型(一本つり)のみ認められます。
- 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。
- 「安全衛生特別教育」が必要です。

講習時間と講習料金(令和2年4月1日より改訂)
| フルハーネス型(墜落制止用器具) | 講習料 | テキスト | 合計 | 
|---|---|---|---|
| 合計6H/日=(学科4.5H・実技1.5H) | 11,000円 | 1,000円(内税) | 12,000円(内税) | 
- 講習料金は写真代・テキスト代・消費税を含みます

 
                        


 
                    