クレーン・フォークリフトなどの特別教育は埼玉の江南クレーン教習所へ。

特別教育

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特別教育の受講について

事業者は、次の場合労働者に対して教育を行わなければなりません。

  • 従業員を採用した場合
  • 仕事の内容が変わった場合
  • 危険・有害な業務に就かせる場合

下記の機械の運転、作業には特別教育の受講が必要です。
当所では、次の特別教育を行っております。

  • 講習はすべて予約制になっております。WEBサイトで予約をお取りください。

クレーンの運転特別教育

運転できる機械

つり上げ荷重5トン未満のクレーン

ホイスト式天井クレーン/ホイスト式橋形クレーン/ジブクレーン等


講習時間と講習料金(令和5年4月1日改定)
ホイスト式クレーン特別教育 講習料 テキスト 合計
合計13H=(学科9H・実技4H) 19,500円 1,500円(内税) 21,000円(内税)
  • 講習料金は写真代・テキスト代・消費税を含みます

小型車両系建設機械の運転特別教育(整地・運搬・積み込み・掘削用)

運転できる機械

  • 機体質量3トン未満の車両系建設機械(整地・運搬・積み込み・掘削用/道路上の走行を除く)
  • ドラグショベル(バックフォー)等

講習時間と講習料金(令和2年4月1日より改訂)
小型車両系 講習料 テキスト 合計
合計13H=(学科9H・実技4H) 22,200円 1,800円(内税) 24,000円(内税)
  • 講習料金は写真代・テキスト代・消費税を含みます

高所作業車特別教育

運転できる機械

  • 作業床10メートル未満の高所作業車の運転 (道路上の走行を除く)
高所作業車特別教育 講習料 テキスト 合計
合計9H=(学科6H・実技3H) 19,200円 1,800円(内税) 21,000円(内税)
  • 講習料金は写真代・テキスト代・消費税を含みます

フルハーネス型(墜落制止用器具)

安全衛生法の一部改正に伴い、フルハーネス型(墜落制止用器具)の使用等に係る特別教育を実施します。

今回の改正等のポイント

  • 安全帯を「墜落制止用器具」に変更
    ※胴ベルト型(一本つり)・ハーネス型(一本つり)のみ認められます。
  • 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります。
  • 「安全衛生特別教育」が必要です。

講習時間と講習料金(令和2年4月1日より改訂)

フルハーネス型(墜落制止用器具) 講習料 テキスト 合計
合計6H/日=(学科4.5H・実技1.5H) 11,000円 1,000円(内税) 12,000円(内税)
  • 講習料金は写真代・テキスト代・消費税を含みます

資格内容、教習内容・日程などの詳細はお気軽にお問い合わせください

※パンフレットを郵送、又はFAX送付希望の方もお問い合わせください。

埼玉労働局長登録教習機関
登録有効期間:令和6年3月31日~令和11年3月30日

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