事業者は、次の場合労働者に対して教育を行わなければなりません。
下記の機械の運転、作業には特別教育の受講が必要です。 当所では、次の特別教育を行っております。
ホイスト式天井クレーン/ホイスト式橋形クレーン/ジブクレーン等
安全衛生法の一部改正に伴い、フルハーネス型(墜落制止用器具)の使用等に係る特別教育を実施します。
《今回の改正等のポイント》
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