埼玉労働局長登録教習機関
登録有効期間:令和6年3月31日~令和11年3月30日
建設労働者確保育成助成金
「建設労働者確保育成助成金」の手続きが改正されました。(平成27年4月10日改正)
計画書などの書類はインターネットから・・・ 建設 助成金 様式で検索
- 建助様式第2号・・・
技能実習コース(クレーン免許・移動式クレーン免許関係)
- 建助様式第2号・・・
各種技能講習(玉掛け・小型移動・車両系建機・高所作業車・足場作業主任者講習・床上操作式クレーン)・特別教育関係
講習を申し込み時に、必ず「助成金」を活用しますとお申し出ください。
<当所から「建設労働者確保育成助成金」の手続きの申請書を送付しますので、所定事項を記入の上ハローワーク又は労働局へ申請してください。>
手続き
※計画届の届出は、平成27年10月1日以降に開始される技能実習から必要となりますので、注意してください。
- ① 計画届の届出
- 技能実習コース(賃金助成)の支給を受けようとする中小建設事業主は、事業を実施しようとする日の原則1週間前までに、必要書類一式を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワーク(公共職業安定所)に提出してください。(※)


経費助成金
講習料金の一部《80%》(一人当たり20万円が上限)が助成されます。
賃金助成金
受講期間の賃金を支払った場合に、賃金の一部《8,000円×日数》(20日分が上限)が助成されます。
※岩手、宮城、福島の事業所は当分の間10割
助成金をご利用できる条件について
- 資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下、または常用労働者数300人以下の建設事業主
- 中小建設事業主「建設事業」の雇用保険料率は18.5/1000となります。
- 建設業法による建設業登録が必要要件となります。
- 助成金は個人には支給されません。会社の方に助成されます。
- 修了後2カ月以内の申請となります。
対象となる技能実習コース
実技教習
- クレーンデリック(クレーン限定)運転士免許実技教習(国家試験)
- 移動式クレーン運転士免許実技教習(国家試験)
技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- 床上操作式クレーン運転技能講習
- 車両系建設機械(整地等)運転技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- 玉掛け技能講習
- 足場作業主任者講習
特別教育
- クレーンの運転(つり上げ荷重5トン未満のクレーン)
- 小型車両系建設機械(整地等)の運転(機体重量3トン未満の建設機械(整地等))
- 高所作業車の運転(作業床の高さが10メートル未満の高所作業車)
- フルハーネス型(高さが2m以上の場所でフルハーネス型「墜落制止用器具」を用いて作業を行う場合)
手続きの流れ

※助成金ご利用の方は、受講申込時に申し出てください。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧になるか、都道府県労働局・ハローワークにお尋ねください。