埼玉労働局長登録教習機関
登録有効期間:令和6年3月31日~令和11年3月30日
技能講習
労働安全衛生法に基づいた技能講習で、次の講習を実施しております。
下記の機械の運転や作業には、技能講習の修了が必要です。

当所で実施の技能講習の種類
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フォークリフト
最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転
埼玉労働局長登録第99号 -
玉掛け技能講習
つり上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛け
埼玉労働局長登録第98号 -
床上操作式クレーン
つり上げ荷重5トン以上のクレーンで床上で操作し、かつ操作する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの操作
埼玉労働局長登録第155号 -
小型移動式クレーン
つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転
埼玉労働局長登録154号 -
車両系建設機械
(整地・運搬・積み込み・掘削用)
機体質量3トン以上の車両系建設機械の運転
埼玉労働局長登録第143号 -
ショベルローダー等
最大荷重1トン以上のショベルローダー/最大荷重1トン以上のフォークローダーの運転
埼玉労働局長登録第118号 -
作業主任者
足場の組立て作業
埼玉労働局長登録第79号-4 -
高所作業車
作業床10メートル以上の高所作業車の運転
埼玉労働局長登録第283号